令和5年度鹿嶋市プレミアム付商品券
取扱店舗募集中
お店ごとにお配りする二次元コード台紙を置くだけでご利用いただけます。
換金も自動精算で操作不要ですので、安心してご参加ください。
※8月31日(木)までのお申込みについては取扱店舗一覧チラシへ掲載いたします。
※9月1日(金)以降も随時募集しており,取扱店舗一覧(HP)に掲載いたします。
取扱店舗の登録はWEBフォームから申請をお願いします。
※審査・スターターキットの発送は順次おこなっておりますが、8/31以降の申請(紙申請書の場合は必着)は、申請状況によって利用開始日(10/17日(火))にスターターキットの到着が間に合わない可能性もございます。
あらかじめご了承ください。
申請書をお持ちでない場合は
下部のPDFをダウンロードください
・鹿嶋市内で営業している店舗であること
・「小規模店専用券」対象:大型店(売り場面積1,000㎡以上)でないこと,かつ,経営主体が茨城県外に店舗展開しているチェーン店・FC店でないこと
「全店舗共通券」対象 :全店舗
・取扱店において利用可能期間内に限り利用可能とすること。
・購入後の返金は行わない。
・現金との引き換えはしない。
・紙商品券については,釣り銭は支払わない。
・取扱店において,本プレミアム付商品券を利用対象としない商品を定める場合は、あらかじめ利用者が認識するよう明示させること。
・本プレミアム付商品券の額面以上の商品などをお求めの際は現金と合わせて使用できます。
・本プレミアム付商品券を利用できないもの。
①たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
②出資や金融商品,債務の支払い
③有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペードカード等換金性の高いものの +購入
④電子マネーへの入金(チャージ)
⑤国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブル含む)
⑥自らの事業上の取引(商品の仕入れ等)
⑦土地,家屋購入,家賃,地代,駐車料金等の不動産に関わる支払い
⑧風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第1項1~3号を除く)に規定する営業に関する支払い
⑨現金との換金,金融機関への預け入れ
⑩特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
⑪通信販売等の支払い
⑫その他,発行趣旨にそぐわないもの
※紙商品券の換金受付は
令和6年2月20日(火)必着を予定